DNAの基本部分についての特許の経緯 |
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□1999年春、日本・アメリカ・ヨーロッパの特許庁間で情報交換。配列そのものは特許対象になりえず、その配列がもつ産業的な有用性を明らかにした場合のみ特許を認めることで一致。
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□というのも、現在は解読装置でDNA配列を自動的に大量に読みとることができるため、単に新しい配列を読みとっただけで特許が認められると、その後の研究やバイオ産業の発展が妨げられかねないから。
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DNAの個人差部分についての特許の経緯 |
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□特許庁は、基本部分についての考え方を個人差部分にも援用。ヨーロッパ・アメリカも同じような選択をするとみられています。特許庁は個人差DNAについての考え方を事例集に盛り込み、インターネットで公開。たとえば、個人差DNAの1カ所の配列がある病気の人に特有であることを見つけ、「診断薬として利用できる」と出願した場合、既知のものでなければ拒絶されないと説明しています。
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日本における遺伝子工学関連特許出願の経緯 |
<1>1980年代前半・・・ごく少数
<2>1980年代後半・・・年間1000件前後に
<3>1990年代半ば以降・・・1500件超に
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